1948-06-08 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第6号
それにもかかわらずこの法文にこれをお入れになりました理由は、一にこれを用います場合に、常に血液中に同じ濃度を保つようにこれを用いなければならないとか、あるいはこれをごく少量用いまして場合に、あるいはこれをときどき停止いたしましてこれを用いた場合に、細菌に対するこれらの藥効的効力が非常に薄まつてきて、わが民族の間に存在いたしますところの細菌が、ついにこれらの藥に対して強い抵抗をもつてゐるために、たとえて
それにもかかわらずこの法文にこれをお入れになりました理由は、一にこれを用います場合に、常に血液中に同じ濃度を保つようにこれを用いなければならないとか、あるいはこれをごく少量用いまして場合に、あるいはこれをときどき停止いたしましてこれを用いた場合に、細菌に対するこれらの藥効的効力が非常に薄まつてきて、わが民族の間に存在いたしますところの細菌が、ついにこれらの藥に対して強い抵抗をもつてゐるために、たとえて